2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○西村国務大臣 今答弁申し上げたとおりなんですけれども、通知においても、その柱書きというか前段のところで、国及び地方公共団体は、コロナの蔓延防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な措置を効果的に講ずるというふうに、まず全体として総論を書いております。
○西村国務大臣 今答弁申し上げたとおりなんですけれども、通知においても、その柱書きというか前段のところで、国及び地方公共団体は、コロナの蔓延防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な措置を効果的に講ずるというふうに、まず全体として総論を書いております。
この提出されている法案を見ると、当該影響を受けた事業者に対する支援に必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとするとしか書いていなくて、どれぐらいの支援がされるか全く分からないんです。それに罰則、罰金をつけると言われても、今のようなケースがあったら、私はお店の方に同情しますよ。それにまた罰金を科すんですか。
その上で、被監護者である十八歳未満の者を現に監護し、保護している立場にある者がこのような影響力を及ぼしている状態で当該十八歳未満の者に対して性的行為をすることは、それ自体が被監護者にとって当該影響力により被監護者が監護者の存在を離れて自由な意思決定ができない状態に乗じていることにほかならないと言えます。
○政府参考人(亀澤玲治君) 回復措置命令につきましては、改正法案第十条の第三項、これは第一種使用等に関する措置命令を定めたものですが、それらの条項等におきまして、環境大臣は、カルタヘナ法に違反して遺伝子組換え生物等の使用等がなされたこと及び遺伝子組換え生物等による影響であって生物多様性を損なうもの等が生じたこと、これらを報告徴収又は立入検査等も活用しつつ認定した上で、使用等をした者等に対しまして当該影響
第二に、主務大臣が定めて公表することとされている基本的事項に、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項を加えます。
第二に、主務大臣が定めて公表することとされている基本的事項に、遺伝子組み換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうものまたは損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項を加えます。
今御指摘いただきましたが、これには可処分所得割合の減少分の影響というのは生じないということになってから実施されるものでありますので、当該影響を織り込んでおらず、結果として二%の差が生じているという形になっているわけでございます。
なお、今回は、特例水準は解消したという前提を置いて機械的に試算を行ったということで、先ほど来二%の問題が指摘をされておりましたけれども、そういうやり方でございますので、政府試算は、今回の額改定のルールの見直しが行われる平成三十三年度には可処分所得割合の減少分の影響はもはや生じないということを置いた上で当該影響を織り込んでおらないということでありまして、結果として二%の差が生まれてきているというのが今回
○広田幸一君 私はいま休憩中にもいろいろ私なりに勉強したんですけれども、本来ならば四十六年の通知に「有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、」「その者の水俣病は、当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行うこと。」と、こういうふうにやればよりわかりやすいと思っておったんですけれども、いま環境庁の方から出された案でも大体意は通じますので了承いたしたいと思います。
○広田幸一君 四十六年の通知は「有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、」「その者の水俣病は、当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行うこと。」と、こういうふうになっておるわけですね。そこで「否定し得ない」という中身の解釈はいまあなたがおっしゃったように、長官が言っておるいわゆる五〇%、六〇%だと。大分高いわけですわね。そういうものを指すんだ、こういう意味ですか。
「法の趣旨に照らし、これを当該影響が認められる場合に含むものであること。」要するに、法の趣旨から書いてあるのです。だから、たとえばここで最近の例で言いますと、棄却者の多くはその症状について他の病名がつけられる。たとえば脳動脈硬化症と病名をつけて、この病名でその人の症状が説明できるということにして棄却にするのです。
○馬場(昇)委員 念のために質問しておきますけれども、四十六年通知の(4)の「認定申請人の現在に至るまでの生活史、その他当該疾病についての疫学的資料等から判断して当該地域に係る水質汚濁の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、」「当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行なうこと。」
そこで、私は、内容について入ってみたいと思うんですけれども、四十六年の通知というのは、ここにありますが、時間がありませんので省略しますけれども、「認定申請人の現在に至るまでの生活史、その他当該疾病についての疫学的資料等から判断して当該地域に係る水質汚濁の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、その者の水俣病は、当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行なうこと。」
この次官通達は御承知のとおりでございますけれども、念のため読んでみますと、「当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを医学的に見て否定し得ない場合においては、法の趣旨に照らし、これを当該影響が認められる場合に含むものであること」こういうことが次官通達で出て、これが、漠然としておりますけれども、言うならば現在認定の基準になっているし、認定の法律、憲法みたいになっているわけでございますが
○豊瀬禎一君 たとえば日本社会党に所属する私が、教職員に対して、日本社会党を支持すべきであると、いわゆる教唆扇動したとか、当該影響を受けた教師が、義務教育諸学校の生徒に対して、日本社会党を支持すべきであるという教育を行なった際には、当然、当該法規の定むるところによって、調査の対象になってくるはずであります。